独占禁止法

独占禁止法は、公正かつ自由な取引や競争の促進を目的として、事業活動のルールとして定められた法律である。基本的には、市場の独占、競争の制限につながる事業活動を禁止するものである。
正式には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」という。また、「独禁法」と略されることもある。
昭和22年(1947年)に制定され、公正取引委員会がこの法律を運用・監視を行っている。

規制内容としては以下のようなものがある。

■私欲独占の禁止
事業者単独、もしくは他事業者と組み、不当な低価格販売、差別価格販売などで、他事業者の活動を排除、妨害して市場を独占しようとする行為の禁止。
また、他事業者を支配下に置いて、市場制限することも禁止する。

■不当な取引の制限(カルテル・入札談合)
事業者、業界団体などが合意のもとに、価格や生産数量などを決めて自由競争を制限するカルテルの禁止。入札に際して、事前の話し合いにより取引を決定する談合の禁止。

■事業者団体の規制
事業者団体における事業者数の限定、価格の引上げ、取引相手の指示などの禁止。

■企業結合の規制
株式保有、合併、分割などにおいて、「競争の制限」につながる企業結合の禁止。
市場の価格や供給数量を左右する=制限すると認められる場合には、その結合は認められない。したがって、これらを行う際は、公正取引委員会への届出や報告を行い、承認を得る必要がある。

■独占的状態の規制
競争の結果、50%を超えるシェアを持つ事業者のある市場に対し、市場傾向に弊害が認められる場合は、該当事業者の一部譲渡などの措置が講じられることがある。

■不公正な取引方法の禁止
共同での取引拒絶、差別対価、不当廉売、不当高価購入、抱き合わせ販売、排他条件付き取引、拘束条件付き取引、競争相手に対する取引妨害や内部干渉などがある。

■下請法に基づく規制(下請代金支払遅延等防止法)
親業者による、受領拒否、支払い遅延、減額、返品などの行為を禁止。

独占禁止法には厳しい罰則が課される可能性があるため、事業活動が独禁法に抵触していないかという点は、企業にとって考慮すべき重要なリスクである。
そのため、コンサルティングファームの中には、クライアントのビジネスが独占禁止法に触れていないかどうかをチェックする不正リスク対応を行っている企業もある(フォレンジックと呼称される領域である)。
同領域のコンサルティングを行っているファームを受ける際には、どのようなコンサルティングメニューがあるのかを調べるとともに、当該分野の各用語においても整理しておきたい。

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